会社概要
旅行条件書・約款
利用規約
国内旅行 募集型企画旅行/旅行条件書
お申込みの際にはこのページをお読みの上、必ず契約書面であるパンフレットも合わせてご請求下さい。
利用予定ホテル、航空機、その他ご注意につきましては、各パンフレットに記載しております。
旅行企画実施:株式会社 トラベルマスターズ
〒953-0054 新潟市西蒲区漆山8200番地
新潟県知事登録旅行業第2-259号
(一社)全国旅行業協会正会員
総合旅行業取扱管理者:岡村 澄代
ホームページ:http://www.travel-masters.co.jp/
募集型企画旅行/旅行条件書
本条件暮は、旅行業第12条の4に定める取引条件説明暮面及び同法第12条の5に定める契約書面の一部となります。
1.募集型企画旅行契約
(1)この旅行は、株式会社トラベルマスターズ(以下「当社」という)が企画・実施する旅行であり、この旅行に参加されるお客様は当社と募集型企画旅行契約(以下「旅行契約」という)を締結することになります。
(2)契約の内容・粂件は各コースごとに記載されている条件のほか、下記条件、出発前にお渡しする確定杏面(以下「最終旅行日程表」という)及び当社旅行業約款募集型企画旅行契約の部(以下「当社旅行約款」という)によります。
2.旅行のお申し込み及び契約成立
(1)当社所定の申込書に所定の事項を記入し、申込金を添えてお申し込みいただきます。申込金は「旅行代金」又は「取消料」「違約料」の一部として取り扱います。
(2)当社は電話、郵便、ファクシミリその他の通信手段8以下「電話等」という)による旅行契約の予約のお申込みを受け付けることがあります。この場合当社が電話等による旅行契約の承諾の旨通知した翌日から起算して3日以内に申込書と申込金を提出していただきます。この期間内に申込書と申込金を提出されない場合、当社は予約がなかったものとして取扱います。
(3)旅行契約は当社が契約の締結を承諾し、申込金を受領したときに成立するものとします。
(4)申込金の額は原則として(おひとり)20,000円、又は旅行代金の20%です。但し旅行商品によっては別途定めることがあります。
(5)旅行参加に際し特別な配慮を必要とする場合には予約お申込み時にお申し出下さい。当社は可能な範囲内でこれに応じます。
(6)お申し込みの段階で、満席、満室その他の事由で旅行契約の締結が直ちにできない場合、当社はお客様の承諾を得てお客様に期限を確認したうえで、お待ちいただくことがあります。(以下「空席待ち」という)この場合お客様を空席待ちのお客様と登録し、予約可能となるよう、手配努力をいたします。(空席待ちの登録は予約完了を保証するものではありません。)
(7)本項(6)の場合で、空席待ちコースの契約は当社が予約可能となった旨の通知を行い、申込金を受領したときに成立するものとします。
3.お申し込み条件
(1)特定旅客層を対象とした旅行あるいは特定の旅行目的を有する旅行については、年令、資格、技能その他の条件が当社の指定する条件に合致しない場合は、お申込みをお断りする場合があります。
(2)①慢性疾患をお持ちの方、②現在健康を損なっていらっしゃる方、③妊娠中の方、④障害をお持ちの方などで、特別な配慮を必要とする方は、その旨を旅行申込時にお申し出下さい。当社は可能かつ合理的な範囲内でこれに応じます。なお、この場合、当社は医師の診断書を提出していただく場合があります。当社は、現地事情や関係機関等の状況などにより、旅行の安全かつ円滑な実施のためにお申込みをお断りさせていただくか、又は同伴者の同行を条件とする場合があります。参加可否等の通知はお申し出から一週間以内にいたします。
(3)お客様がご旅行中に疾病、障害その他の事由により、医師の診断又は加療を必要とする状態になったと当社が判断する場合は、旅行の円滑な実施をはかるため必要な措置をとらせていただきます。これにかかる一切の費用はお客様のご負担となります。
(4)お客様のご都合による別行動は原則としてできません。但し、コースにより別途粂件でお受けする場合があります。
(5)お客様が他のお客様に迷惑を及ぼし、又は団体行動の円滑な実施を妨げるおそれがあると当社が判断する場合は、ご参加をお断りする場合があります。
(6)その他当社の業務上の都合があるときには、ご参加をお断りする場合があります。
4.契約暮面及び最終旅行日程表
(1)第2項(3)に定める契約の成立後は、本旅行条件書は契約番面の一部となります。
(2)当社は、お客様に典合時刻、場所、利用運送機関、宿泊機関等に関する確定情報を記載した最終旅行日程表を予め契約書面に記載した場合を除き、遅くとも旅行開始日の前日までに交付します。但し、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって7日前に当たる日以降に旅行のお申し込みがなされた場合にあっては、旅行開始日までに交付します。
(3)当社が手配し旅程を管理する業務を負う旅行サービスの範囲は、本項(1)における当該契約書面の、本項(2)における当該最終旅行日程表に記載するところに特定されます。
5.旅行代金のお支払い
旅行代金は旅行開始日の前日から起算して13日目にあたる日より前にお支払いいただきます。旅行開始日の前日起算でさかのぼって13日目にあたる日以降にお申し込みの場合は、旅行開始日前の当社が指定する日までにお支払いいただきます。
6.旅行代金の適用
(1)旅行代金は、各コースごとに表示してございます。出発日とご利用人数でご確認下さい。
(2)旅行代金は第2項の「申込金」、第15項(1)の「取消料」、第15項(3)の「違約料」、及び第21項の「変更補償金」の額の算出の際の基準となります。募集広告又はパンフレットにおける「旅行代金」の計算方は、「旅行代金として表示した金頼」プラス「追加代金として表示した金額」マイナス「割引代金として表示した金額」となります。
7.旅行代金に含まれるもの
(1)旅行日程に明示した運送機関の運賃・料金(注釈のないかぎりエコノミークラス)、宿泊費、食事代、入場料・拝観料等、旅行取扱料金及び、消費税等諸税。
(2)添乗員が同行するコースでは、この他に添乗員経費、団体行動に必要な心付を含みます。上記諸費用はお客様のご都合により、一部利用されなくても原則として払い戻しはいたしません。
8.旅行代金に含まれないもの
第7項の他は旅行代金に含まれません。その一部を例示いたします。
(1)超過手荷物料金(規定の重量・容量・個数を超える分について)
(2)クリーニング代、電報電話料、追加飲食費等個人的性質の諸費用及びそれに伴う税・サービス料。
(3)ご希望者のみ参加されるオプショナルプラン(別途料金の小旅行)の代金。
(4)お客様自身の希望により生ずる日掛こ含まれないその他の追加料金(見学料・食事代・写真代・交通費等)。
(5)空港施設使用料。
(6)運送機関が課す付加運賃・料金(例:燃油サーチャージ)。
(7)自宅から発着地までの交通費・宿泊。
9.追加代金
第6項でいう「追加代金」は以下の代金をいいます。
(あらかじめ「旅行代金」の中に含めて表示した場合を除きます。)
(1)パンフレット等で表示する宿泊施設の利用人数による料金差額。
(2)パンフレット等で表示する船舶客室の等級変更による料金差額。
(3)その他パンフレット等で「××××追加代金」と称するもの。
10.旅行契約内容の変更
当社は旅行契約の締結後であっても、天災地変、気象条件、暴動、運送・宿泊機関等のサーヒス提供の中止、当初の運航計面によらない運送サービスの提供、官公署の命令など、当社の関与し得ない事由によりパンフレットに記載した旅行日程に従った旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となる恐れが極めて大きい場合は当該旅行の実施を取りやめるか、又はお客様にあらかじめ速やかに当該事由が当社の関与し得ないものである理由及び当該事由との因果関係を説明して旅行日程、旅行サービスの内容、その他、旅行契約の内容を変更することがあります。但し、緊急の場合においてやむを得ないときは、変更後に理由をご説明いたします。
11.旅行代金の額の変更
当社は旅行契約締結後には、次の場合を除き旅行代金及び追加代金、割引代金の額の変更は一切いたしません。
(1)利用する運送機関の運賃・料金が著しい経済情勢の変化等により通常想定される程度を大幅に超えて改訂されたときは、その改訂差額だけ旅行代金を変更いたします。但し、旅行代金を増額変更するときは、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって15日目にあたる日より前にお客様に通知いたします。
(2)当社は本項(1)の定める適用運賃・料金の大幅な減額がなされるときは本項(1)の定めるところによりその減少額だけ旅行代金を減額します。
(3)旅行内容が変更され、旅行実施の要する費用が減少したときは、当社はその変更差額だけ旅行代金を減額します。
(4)第10項により旅行内容が変更され、旅行実施に要する費用(当該契約内容の変更のためにその提供を受けなかった旅行サービスに対して取消料、違約料その他既に支払い、又はこれから支払わなければならない費用を含みます。)が増加したときは、サービスの提供が行われているにもかかわらず運送・宿泊機関等の座席・部屋その他の諸設備の不足が発生したことによる変更の場合を除き、当社はその変更差額だけ旅行代金を変更します。
(5)当社は、運送・宿泊機関等の利用人員により旅行代金が異なる旨をパンフレット等に記載した場合、旅行契約の成立後に当社の責に帰すべき事由によらず当該利用人員が変更になったときは、契約書面に記載した範囲内で旅行代金を変更します。
12.お客様の交替
お客様は、当社の承諾を得て、契約上の地位を別の方に譲り渡すことができます。但しこの場合、お客様は所定の事項を記入の上、当社に提出していただきます。この際、交替に要する手数料として所定の金額をいただきます。(既に航空券を発行している場合、別途再発券に関わる費用を請求する場合があります。)また契約上の地位の譲渡は、当社が承諾したときに効力を生じ、以後旅行契約上の地位を譲り受けた方が、この旅行契約に関する一切の権利及び義務を継承することとなります。なお当社は、利用運送機関・宿泊機関等が旅行者の交替に応じない等の理由により、交替をお断りする場合があります。
13.お客様による旅行契約の解除
(1)お客様は第15項に定める取消料をお支払いいただくことにより、旅行契約を解除することができます。
(2)お客様は下記に該当する場合は取消料なしで旅行契約を解除することができます。
a.契約内容の重要な変更が行われたとき。
b.第11項に基づき旅行代金が増額改訂されたとき。
c.天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等のサ-ビスの提供の中止、官公署の命令その他の事由により旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となったとき、又は不可能となるおそれが極めて大きいとき。
d.当社がお客様に対して、別途定める期日までに、最終旅行日程表を交付しなかったとき。
e.当社の責に帰すべき事由により契約書面に従った旅行実施が不可能となったとき。
14.当社による旅行契約の解除及び催行中止
(1)お客様が当社所定の期日までに旅行代金を支払われないときは、当社は旅行契約を解除することがあります。このときは取消料に相当する額の違約料をお支払いいただきます。
(2)次の各一に該当する場合は、当社は旅行契約を解除することがあります。
a.お客様が当社のあらかじめ明示した性別・年令・資格・技能その他旅行参加条件を満たしていないことが明らかになったとき。
b.お客様が病気その他の事由により、当該旅行に耐えられないと認められたとき。
c.お客様が他のお客様に迷惑を及ぼし、又は団体行動の円滑な実施を妨げるおそれがあると認められたとき。
d.お客様の人数が契約書面に記戟した最少催行人員に満たないとき、この場合は旅行開始日の前日から起算してさかのぼって13日目にあたる日より前(日帰り旅行は3日目にあたる日より前)に旅行中止のご通知をいたします。
e.スキーを目的とする旅行における降雪丑の不足のように、当社があらかじめ明示した旅行実施条件が成就しないとき、あるいはその恐れが極めて大きいとき。
f.天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等のサービスの提供の中止、官公署の命令その他当社の関与し得ない事由により契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となったとき、又は不可能となる恐れが極めて大きいとき。
(3)当社は本項(1)により旅行契約を解除したときは、既に収受している旅行代金(あるいは申込金)から違約料を差し引いて払い戻しいたします。また、本項(2)により旅行契約を解除したときは、既に収受している旅行代金(あるいは申込金)の全額を払い戻しいたします。
15.取消料
(1)旅行契約の成立後、お客様のご都合で旅行をお取消になる場合には旅行代金に対しておひとりにつき下記の料率で取消料をご参加のお客様からは1室ごとの利用人数の変更に対する差額代金をそれぞれいただきます。
※取消料対象前の解除であっても申込金等の返金に伴う振込手数料や現金書留の費用はお客様のご負担となります。
取消日 | 取消料 | |
---|---|---|
旅行開始日の 前日から起算して さかのぼって |
1)21日目にあたる日以前の解除 (日帰り旅行にあたっては11日目) |
無料 |
2)宿泊コース:20日目にあたる日
以降8日目までの解除 (日帰り旅行にあたっては10日前から) |
旅行代金の20% | |
3)7日目にあたる日以降前々日までの解除 | 旅行代金の30% | |
- | 4)旅行開始日の前日の解除 | 旅行代金の40% |
5)当日の解除 | 旅行代金の50% | |
6)旅行開始後の解除または無連絡不参加 | 旅行代金の100% |
貸切チャーター船を利用する旅行契約の場合は、下記船舶手数料(飛鳥IIクルーズも含む)の規定によります。
解除時期等 | 取消料 | |
---|---|---|
旅行開始日の前日から 起算してさかのぼって |
90~61日目 | 10% |
60~31日目 | 20% | |
30~21日目 | 30% | |
20~3日目 | 40% | |
前々日、前日、当日 (旅行開始前) |
50% | |
旅行開始後の解除又は無連絡不参加 | 100% |
(2)当社の責任とならないローンの取扱上の事由に基づき、お取り消しになる場合も上記の取消料をお支払いいただきます。
(3)旅行代金が期日までに支払われないときは、当社は当該期日の翌日においてお客様が旅行契約を解除したものとし、上記の料率で違約料をいただきます。
16.旅行開始後の解除
1.お客様の解除権
(1)お客様の都合により途中で離団された場合は、お客様の権利放棄とみなし、一切の払い戻しをいたしません。
(2)お客様の責に帰さない事由により契約書面に従ったサービスの提供を受けられない場合には、お客様は当該不可能になった旅行サービス提供に係る部分の契約を解除することができます。この場合当社は旅行代金のうち、不可能になった当該旅行サービスの提供に係る部分をお客様に払い戻します。
2.当社の解除権
(1)当社は次に掲げる場合において旅行開始後であっても、お客様に理由を説明して旅行契約を解除することがあります。
a.お客様が病気その他の事由により、旅行の継続に耐えられないと認められるとき。
b.お客様が旅行を安全かつ円滑に実施するための添乗員の指示に従わない等、団体行動の規律を乱し、当該旅行の安全かつ円滑な実施を妨げるとき。
(2)解除の効果及び払い戻し
本項2の(1)により旅行契約の解除が行われたときであっても、お客様が既に提供を受けた旅行サービスに関する契約は有効に履行されたものとします。当社は、旅行代金のうち、お客様がいまだその提供を受けていない旅行サービスに係わる部分の費用から当社が当該旅行サービス提供者に支払い又はこれから支払うべき取消料・違約料その他の名目による費用を差し引いて払い戻しいたします。
(3)本項2の(1)のa.c.により当社が旅行契約を解除したときは、お客様のお求めに応じてお客様のご負担で出発地に戻るための必要な手配をいたします。
17.旅行代金の払い戻し
当社は、第11項の規定により旅行代金を減額した場合又は、第13項から第16項までの規定によりお客様もしくは当社が旅行契約を解除した場合において、お客様に対し払い戻しすべき金額が生じたときは、旅行開始前の解除による払い戻しにあっては解除の翌日から起算して7日以内に、減額又は旅行開始後の解除による払い戻しにあっては契約書面に記載した旅行終了日の翌日から起算して30日以内にお客様に対し当該金額を払い戻しいたします。但し、旅行を中止したためにその提供を受けなかった旅行サービスの提供に対して、取消料、違約料その他の名目で既に支払い、又は支払わなければならない費用があるときは、それをお客様の負担とします。
18.添乗員
(1)添乗員同行表示コースには、全行程に添乗員が同行いたします。添乗員の行うサービスの内容は、原則として契約書面に定められた日程を円滑に実施するために必要な業務といたします。旅行中は日程の円滑な実施と安全のため添乗員の指示に従って頂きます。添乗員の業務は原則として8時から20時までとします。
(2)現地添乗員同行表示コースには、原則として旅行目的地の到着から出発まで現地添乗員が同行致します。現地添乗員の業務は本項(1)における添乗員の業務に準じます。
(3)現地係員案内表示コースには、添乗員は同行致しませんが、現地係員が旅行を円滑にするために必要な業務を行います。
(4)個人型プランは添乗員等は同行いたしません。お客様が旅行サービスの提供を受けるために必要なクーポン類をお渡しいたしますので、旅行サービスの提供を受けるための手続きはお客様ご自身で行って頂きます。
(5)現地添乗員が同行しない区間及び現地係員が業務を行わない区間において、悪天候等によってサービス内容の変更を必要とする事由が生じた場合における代替サービスの手配及び必要な手続きは、お客様ご自身で行って頂きます。
19.当社の責任及び免責事項
(1)当社は募集型企旅行契約の履行にあたって、当社の故意又は過失によりお客様に損害を与えたときはお客様が被られた損害を賠償いたします。但し損害発生の翌日から起算して2年以内に当社に対して通知があった場合に限ります。
(2)手荷物について生じた本項(I)の損害については同項の規定にかかわらず、損害発生の翌日から起算して14日以内に当社に対して通知があったときに限り、1人15万円を限度として賠償いたします。但し当社に故意又は重大な過失がある場合は限度額の制限はこの限りではありません。
(3)お客様が次に例示するような事由により、損害を被られた場合におきましては、当社は原則として本項(1)の責任を負いません。
a.天災地変、単指L、暴動又はこれらのために生じる旅行日程の変質もしくは旅行の中止。
b.運送・宿泊機関等のサ-ビス提供の中止又はこれらのために生じる旅行日程の変更もしくは旅行の中止。
c.運送・宿泊機関等の事故、火災により発生する損害。
d.官公署の命令、伝典病による隔離又はこれらによって生じる旅行日程の変更、旅行の中止。
e.自由行動中の事故
f.食中毒
g.盗難
h.運送機関の遅延・不通・スケシュール変更・経路変更なと又はこれらによって生じる旅行日程の変更・目的地滞在時間の短縮
20.お客様の責任
(1)お客様の故意、過失、法令、公序良俗に反する行為、もしくはお客様が当社約款の規定を守らないことにより当社が損害を受けた場合は、当社はお客様から損害の賠償を申し受けます。
(2)お客様は募集型企画旅行契約を締結するに際しては、当社から提供された情報を活用し、お客様の権利義務その他の募集型企画旅行契約内容について理解するよう努めなければなりません。
(3)お客様は、旅行開始後において、契約書面に記載された旅行サービスを円滑に受領するため、万が一契約書面と異なる旅行サービスが提供されたと認識したときは、旅行地において速やかにその旨を添乗員、斡旋員、現地ガイト、当該旅行サービス提供機関又はお申込店に申し出なければなりません。
(4)当社は、旅行中のお客様が、疾病、障害等により保護を要する状態にあると認めたときは、必要な措置を講ずることがあります。この場合において、これが当社の責に帰すべき事由によるものでないときは、当該措置に要した費用はお客様の負担とし、お客様は当該費用を当社が指定する期日までに当社の指定する方法で支払わなければなりません。
(5)クーポン券頬紛失の場合、当該クーポン券類の再発行に伴う運送機関の運貸料金はお客様のご負担となります。この場合の運賃・料金は、運送機関が定める金額とします。
21.特別補償
(1)当社は第19項(1)の当社の責任が生じるか否かを問わず、当社約款特別補償規定により、お客様が募集型企画旅行参加中に偶然かつ急激な外来の事故により、その生命、身体に被られた一定の損害につきましては死亡補償金(1,500万円)・後避障害補償金(1,500万円を上限)・入院見舞金(2万円~20万円)及び通院見舞金(1万円~5万円)を、また手荷物に対する損害につきましては損害補償金(手荷物1個又は1対あたり10万円を上限、1募集型企画旅行お客様1名あたり15万円を上限とします。)を支払います。
(2)本項(1)にかかわらず、当社の手配による募集型企画旅行に含まれる旅行サービスの提供が一切行われない日については、その旨パンフレットに明示した場合に限り当該募集型企画旅行参加中とはいたしません。
(3)お客様が募集型企画旅行参加中に被られた損害が、お客様の故意、酒酔い運転、疾病等のほか、募集型企画旅行に含まれない場合で自由行動中のスカイダイビング、ハンググライダー搭乗、超軽量動力機(モーターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等)搭乗、ジャイロプレーン搭乗その他これらに頬する危険な運動中の事故によるものであるときは、当社は本項(1)の補償金及び見舞金を支払いません。但し、当該運動が募集型企画旅行日程に含まれているときは、この限りではありません。
(4)当社は、現金、有価証券、クレシットカード、クーポン券、航空券、パスポート、免許証、査証、預金証書・貯金証書(通帳及び現金支払機用カードを含みます。)、各種データその他これらに準ずるもの、コンタクトレンズ等の当社約款に定められている補償対象除外品については、損害補償金を支払いません。
(5)当社が本項(1)に基づく補償金支払い義務と第19項により損害賠償義務を重ねて負う場合であっても、一方の義務が履行されたときはその金額の限度において補償金支払義務・損害賠償義務とも履行されたものといたします。
22.国内旅行保険への加入について
ご旅行中、病気、けがをした場合、多額の治療費、移送費等がかかることがあります。又、事故の場合、加害者への損害賠償請求や賠償金の回収が大変困難である場合があります。これらを担保するため、お客様ご自身で充分な額の国内旅行保険に加入されることをお勧めします。
23.オプショナルツアー又は情報提供
(1)当社の募集型企画旅行参加中のお客様を対象として、別途の参加料金を収受して当社が企画実施する募集型企画旅行(以下「当社オプショナルツアー」という)の第21項(特別補償)の適用については、当社は主たる募集型企画旅行契約の内容の一部として取扱います。
(2)オプショナルツアーの運行事業者が当社以外である旨パンフレットで明示した場合には、当社は、当該オプショナルツアー参加中にお客様に発生した第21項(特別補償)で規定する損害に対しては、同項の規定に基づき補償金又は見舞金を支払います(但し、当該オプショナルツアーのご利用日が主たる募集型企画旅行の「無手配日」であり、かつ、その旨パンフレット又は確定書面にて記載した場合を除きます。)。また、当該オプショナルツアーの運行事業者の責任及びお客様の責任は、全て当該運行事業者の定めに拠ります。
(3)当社は、パンフレット等で「単なる情報提供」として可能なスポーツ等を記載した場合は、その旨を明示します。この場合、当該可能なスポーツ等に参加中にお客様に発生した損害に対しては、当社は第21項の特別補償規定は適用します(但し、当該オプショナルツアーのこ利用日が主たる募集型企画旅行の「無手配日」であり、かつ、その旨パンフレット又は確定書面にて記載した場合を除きます。)が、それ以外の責任を負いません。
24.旅程保証
(1)当社は、次表下欄に掲げる契約内容の重要な変更が生じた場合(但し次の①・②・③で規定する変更を除きます。)は、第6項で定める「旅行代金」に次表下欄に記載する率を乗じて得た額の変更補償金を旅行終了日の翌日から起算して30日以内にお客様に支払います。但し、当該変更について当社に第19項(1)の規定に基づく責任が発生することが明らかな場合には、変更補償金としてではなく、損害賠償金の全部又は一部として支払います。
①次に掲げる事由による変更の場合は、当社は変更補償金を支払いません。(但し、サービスの提供が行われているにもかかわらず運送・宿泊機関等の座席・部屋その他の諸設備の不足が発生したことによる変更の場合は変更補償金を支払います。)
a.旅行日程に支障をもたらす悪天候、天災地変
b.戦乱
c.暴動
d.官公署の命令
e.欠航、不通、休業等運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止
r.遅延、運送スケジュールの変更等当初の運行計画によらない運送サービスの提供
g.旅行参加者の生命又は身体の安全確保のため必要な措置
②第13項及び第16項の規定に基づき旅行契約が解除されたときの当該解除された部分に係る変更の場合、当社は変更補償金を支払いません。
③パンフレットに記載した旅行サービスの提供を受ける順序が変更になった場合でも、旅行中に当該旅行サービスの提供を受けることができた場合においては、当社は変更補償金を支払いません。
(2)本項(1)の規定にかかわらず、当社がひとつの旅行契約に基づき支払う変更補償金の額は、第7項で定める「旅行代金」に15%を乗じて得た額を上限とします。又ひとつの旅行契約に基づき支払う変更補償金の額がお一人様につき1,000円未満であるときは当社は、変更補償金を支払いません。
(3)当社はお客様の同意を得て金銭による変更補償金・損害賠償金の支払に替え、これと相応の物品サービスの提供をもって補償を行うことがあります。
25.個人情報の取扱について
イ)株式会社トラベルマスターズ(以下「当社」という)は、お客様からご提供いただいた個人情報を以下の目的で利用します。
①お客様と当社との連絡のため
②旅行に関して運送・宿泊機関等のサービス手配、提供のため
③旅行に関する諸手続きのため
④当社の旅行契約上の責任において事故時の費用等を担保する保険手続きのため
⑤当社が主催・協賛する企画・キャンペーン情報の提供、旅行に関する情報提供のため
⑥旅行参加後のご意見やご感想をおうかがいするため
⑦統計資料作成のため
ロ)上記イ)②及び③の目的を達成するため、お客様の氏名、住所、電話番号、搭乗便名等を運送・宿泊機関、土産物店等に、書面または電子データにより、提供することがあります。
ハ)当社は、ご提供をいただいた個人情報を宿泊先手配、渡航手続書類作成、及び旅行に関する各種企画やキャンペーンのご案内のために委託することがあります。
ニ)お客様は、当社が保有するお客様本人の個人情報に対して、開示、訂正、削除、利用停止の請求を行うことができます。その際のご連絡は下記へお願いいたします。
株式会社トラベルマスターズ個人情報お問い合わせ窓口
電話:0256-77-8056 FAX:0256-77-8076
E-mail:toramas@travel-masters.co.jp
営業時間:平日9:30~18:00
個人情報保護管理者:個人情報保護総括責任者(代表取締役)
ホ)旅行申込書(契約書)の記入項目にご記入いただけない場合、未記入の項目に関連するサービスについては、適切にご提供できない場合があります。
変更補償金の額=1件につき下記の率×旅行代金
当社が変更補償金を支払う変更 | 旅行開始日の 前日までにお客様に 通知した場合 |
旅行開始日 以降にお客様に 通知した場合 |
---|---|---|
①パンフレット又は確定書面に記載した旅行開始日又は旅行終了日の変更始日又は旅行終了日の変更 | 1.5% | 3.0% |
②パンフレット又は確定書面に記載した入場する観光地又は観光施設(レストランを含みます。)その他の旅行の目的地の変更 | 1.0% | 2.0% |
③パンフレット又は確定書面に記載した運輸機関の等級又は設備のより低い料金のものへの変更 (変更後の等級及び設備の料金の合計額がパンフレット又は確定書面に記載した等級及び設備のそれを下回った場合に限ります。) |
1.0% | 2.0% |
④パンフレット又は確定書面に記載した運輸機関の種類又は会社名の変更 | 1.0% | 2.0% |
⑤パンフレット又は確定書面に記載した本邦内の旅行開始地たる空港又は旅行終了地たる空港の異なる瓶への変更 | 1.0% | 2.0% |
⑥パンフレット又は確定書面に記載した本邦内と本邦外との間における直行便の乗継便又は経由便への変更 | 1.0% | 2.0% |
⑦パンフレット又は確定書面に記載した宿泊機関の種類又は名称の変更 | 1.0% | 2.0% |
⑧パンフレット又は確定書面に記載した宿泊機関の客室の種類、設備又は景観その他の客室条件の変更 | 1.0% | 2.0% |
⑨上記①~⑧に掲げる変更のうち募集パンフレット又は確定書面のツアー・タイトル中に記載があった事項の変更 | 2.5% | 5.0% |
注1:パンフレットの記載内容と確定書面の記載内容との間又は確定書面の記載内容と実際に提供された旅行サービス内容との間に変更が生じたときは、それぞれの変更につき1件として取扱います。
注2:⑨に掲げる変更については、(①~⑧の料率を適用せず、⑨の料率を適用します。
注3:1件とは、運送機関の場合1乗車船毎に、宿泊機関の場台1泊毎に、その他の旅行サービスの場合1該当事項毎に1件とします。
注4:④⑦⑧に掲げる変更が1乗車船又は1泊の中で複数生じた場合であっても、1乗車船又は1泊につき1変更として取扱います。
注5:③④に掲げる運送機関が宿泊設備の利用を伴う場合、1泊につき1件として取扱います。
注6:④運送機関の会社名の変更、⑦宿泊機関の名称の変更については、運送・宿泊機関そのものの変更に伴うものをいいます。
注7:④運送機関の会社名の変更については、等級又は設備のより高いものへの変更を伴う場合には適用しません。